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マイナポータルへの離職票直接送付について

2025.01.27 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

雇用保険加入者が退職した際に離職者に対して交付される離職票は、求職者給付(いわゆる失業保険など)を受給するために必要となる書類です。

従来は事業主(または社労士事務所等受託業者)が送付していましたが、2025120日から、希望する離職者に対してマイナポータルを通じてハローワークから直接送付される仕組みがスタートします。

具体的な内容について解説します。

離職票とは何か                      

雇用保険被保険者離職票とは、雇用保険被保険者が離職した際に①在籍中の賃金②出勤状況③離職理由などを証明するために発行される書類です。

これら①〜③の情報は「失業保険の受給資格の有無確認」「在籍期間や離職理由ごとに定められた失業保険給付日数の計算」「給付額の計算」等に用いられるため、失業保険を受け取るために大切な書類です。

離職票は離職後10日以内に手続きをしなければならないものですが、今までは会社(または委託を受けた社労士事務所など)が手続きし、離職票の送付業務を行なっていました。

マイナポータルを通じて送付できるようになると、企業などから離職票を送付するための時間的・経済的コストが軽減できます。

このサービス対象となる条件

マイナポータルを通じて離職票を直接送付するサービスを利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  •  ・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
  •  ・離職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行うこと
  •  ・事業主が電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと

マイナンバーと被保険者番号の連携

雇用保険被保険者番号とマイナンバーの紐付けについて、現在は原則として資格取得時にマイナンバーの登録を行いますので紐づいています。

しかし、2015年のマイナンバー制度開始以前に資格取得手続きをした場合、または資格取得時にマイナンバー提出を拒否した場合など一部の方についてはマイナンバーと雇用保険情報が紐付いていない場合があります。

マイナンバーの登録有無は、被保険者本人がマイナポータルで確認できます。

登録されていない場合は会社が「個人番号登録・変更届」を提出することで登録できます。

雇用保険WEBサービスとの連携   

被保険者本人がマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」と連携設定すると、発行された離職票をマイナポータルから直接確認できるようになります。

ちょうどマイナ保険証への切り替え時期とも重なるため、この機会に従業員がマイナポータルにアクセスし、連携設定するよう促すことも有効でしょう。

ハローワークでの利用方法            

マイナポータル経由で離職票が送付された場合、離職者はハローワークに求職申し込みに行く際、印刷する手間を省くことができるなどのメリットがあるようです。

いずれにしても、労務分野でも徐々に電子化が進んでいることが伺えます。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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