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キャリアアップ助成金の変更点について

2025.05.19 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した企業に対する助成制度ですが、

20254月以降、特に正社員化コースについて要件が大幅に変更されました。

以下、キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点について解説します。

正社員化コースの変更点

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成されるものですが、以下の点について変更されました。

 

  • ①支給対象者の範囲

2025年4月から、以下の通り「重点支援対象者」という区分が追加されました。

重点支援対象者とは、ACのいずれかに該当する者

  1. A)雇入れから3年以上の有期雇用労働者
  2. B)雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
    •  ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
    •  ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
  3. C)派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
  4. ※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなされる

 

前年度までは、「有期→正規」か「無期→正規」のいずれかのパターンがあり、それに上記C)の加算措置が定められていました。

しかし今年度からは、重点支援対象者(正社員化を特に後押ししたい非正規雇用労働者)であるかないかという区分が追加されました。

 

  • ②新規学卒者の除外

今年度から、対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。

これは「新卒を有期雇用契約で雇い入れること自体が不自然である」という考えに基づくものと推察されます。

新規学卒から1年経過後に正社員転換したものについては申請対象となりますが、入社時の応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。

 

  • ③対象者ごとの助成額

助成額について、以下の通り重点支援対象者であるかないかによって、助成額に差がつくようになりました。

 

 

 

 

このように、今年度からは重点支援対象者以外は助成額が減る場合があるため、留意する必要があるでしょう。

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