雇用保険法改正による適用拡大等について
- 2024.08.22 コラム
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はじめに
2024年5月に、下記の項目などを目的とした雇用保険の法改正案が可決されました。
- ・多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築
- ・「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大
- ・教育訓練やリ・スキリング支援の充実
- ・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置
雇用保険適用拡大(2028年10月1日から)
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更され、適用対象が拡大されます。
また、この改正に伴い、被保険者期間の算定基準が現在の「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上、又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80 時間以上ある場合を1ヶ月とカウントする」基準も以下の通り半減します。
・賃金の支払の基礎となった日数が6日以上、又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1ヶ月とカウント。
この改正により、パートタイマー、アルバイトを多く雇用している事業所の事務手続き量が増えると予想されます。
自己都合離職者の給付制限の見直し(2025年4月1日から)
現在、自己都合で退職した場合には、いわゆる失業給付(基本手当)の給付を待機満了翌日から2ヶ月間(5年以内の自己都合離職が3回以上の場合は3ヶ月間)制限されます。
この制限期間を「給付制限」と言いますが、2025年4月から給付制限期間が原則1ヶ月間に短縮※されます。
さらに離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には制限を解除されます。
※注:5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は引き続き3ヶ月
教育訓練給付の拡充(2024年10月1日から)
今年10月から、一定の被保険者期間を有する雇用保険被保険者が厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した際に費用の一部が支給される「教育訓練給付金」の給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げされます。
さらに、中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を受講した際に支給される 「専門実践教育訓練給付金」について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)が追加で支給されるなどの拡充も行われます。
教育訓練休暇給付金の創設(2025年10月1日から)
労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合の訓練期間中の生活費を支援する目的で、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
〈主な支給要件〉
- ①雇用保険被保険者であること
- ②教育訓練のための無給の休暇を取得すること
- ③被保険者期間が5年以上あること
給付の額については、いわゆる失業給付(基本手当)と同様の計算によることとされています。
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