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就業規則・労使協定の労働者代表選出を「慣例」で済ませるリスク

2026.04.13 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

 労働組合のない事業場では、就業規則の作成・変更時の意見聴取や、36協定・変形労働時間制協定・賃金控除に関する労使協定等の締結に際して、

「労働者の過半数を代表する者」(以下、労働者代表)との手続きが必要です。

この労働者代表は、単なる形式的なサインをもらう相手ではありません。

「民主的な手続きで選出された代表者」であることが法律上求められており、選出方法を誤ると、締結した協定や就業規則の効力そのものが否定されるリスクがあります。

有効性が否定される主なリスク

労働者代表の選出が無効とみなされる場合、以下のような深刻な結果を招く可能性があります。

 

 

 

実際の裁判でも、労働者代表の選出がおざなりで手続きが形式的なものであったことが問題視されるケースは少なくありません。

結果として、36協定や変形労働時間制にかかる協定の効力が否定され、割増賃金の追加支払いが必要となったケースがあります。

労働者代表の要件と禁止事項

労働者代表として選出できるのは、労働者の過半数に支持されており、使用者側の利益代表者(管理監督者)でない者、に限られます。

管理監督者が代表を兼ねているケースは、選出の有無に関わらず無効とみなされます。

また、使用者が特定の者を指名・誘導する行為は明確に禁止されています。「いつもの○○さんにお願いしよう」という慣例的な運用は、それ自体が有効性を損なうリスクがあります。

適正な選出方法

実務上のポイントは「選出の目的、誰が・どんな方法で・いつ選ばれたか」を記録に残す点です。以下に代表的な方法を示します。

方法1:書面による信任・選出(全体会議活用)

全従業員が参加する会議の場で候補者を紹介し、「選出の目的(36協定締結のためなど)」「候補者氏名」「任期」を明記した書面を配布。

参加者全員に署名・押印または記名してもらい、過半数の信任を確認する方法

 

方法2:ウェブアンケート・フォーム活用

Microsoft Forms・Googleフォームなどを使い、全従業員を対象とした電子投票を実施する方法

 

方法3:候補者掲示+回覧・署名による選出

事業場内の掲示板(または社内メール)で候補者を告示し、一定期間(例:5営業日)内に異議がなければ信任とみなす方法※

 

※方法3については厚生労働省が過半数の支持確認が不明確になる可能性を指摘しているため、可能であれば方法1・2を優先することをお勧めします。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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