「子ども・子育て支援金」の徴収開始について
- 2026.04.28 コラム
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はじめに
急速に進む少子化への対策として、2026年4月分保険料(5月天引き分)より、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
本制度は公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)に上乗せする形で徴収されるため、給与計算上の対応が求められます。
以下、制度の目的・使途・保険料率・徴収時期・今後のスケジュールを解説します。
制度の目的と背景
政府は「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、少子化・人口減少を社会全体の課題と位置づけています。
この「子ども・子育て支援金」は、全世代で子育て世帯を支える仕組みとして、子どもがいない世帯や高齢者、事業主も含めたすべての公的医療保険加入者が拠出する仕組みとなっています。
支援金の使途(6項目に限定)
集められた支援金は「子ども・子育て支援法」によって使途が厳格に限定されており、下記の6つの事業以外には使用されません。
使途を変更するには国会で法律を改正する必要があるため、他の目的に流用される心配はないとされています。

保険料率(支援金率)
支援金は、加入している医療保険を通じて徴収されます。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)については、国が一律の支援金率(保険料率)を定めており、令和8年度の率は0.23%です。
健康保険料と同様に労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)となり、賞与にも同率が適用されます。
給与20万円に対して460円(労使それぞれ230円ずつ)程度となっています。
被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合等)に加入する従業員については、令和8年4月分の保険料(通常は5月の給与から天引き)より徴収が開始されます。
なお、育児休業中の被保険者については、健康保険料・厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
今後の保険料率の変更スケジュール
今後、支援金率は2028年度まで段階的に引き上げられる予定です。
令和10年度には上限(約0.4%程度・労使合計、被保険者個人負担は約0.2%)に達する見込みであり、制度の財源規模は法律で上限が定められているため、それ以降は際限なく増え続けることはありません。
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