社会保険算定基礎届の届出について
- 2023.10.25 コラム
さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
はじめに
毎年7月は社会保険算定基礎届の届出時期です。以下、算定基礎届の基本的な書き方と注意点について解説します。
算定基礎届とは
正確には「被保険者報酬月額算定基礎届」と言い、文字通り社会保険加入者の「標準報酬月額」を「算定する(計算する)」ための届出です。社会保険料は、毎月の給与支払い実績でなく、加入者ごとの「おおよその月額」を「保険料額表」に当てはめて決定し、原則として1年間同じ標準報酬月額を元に保険料算出および加入記録を行う仕組みになっています。算定基礎届は、年1回、4,5,6月の支払い給与額を平均した金額を元にこの標準報酬月額を決め直すという意味合いがあります。
新しい等級の反映時期
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
算定基礎届の提出による標準報酬月額の変更は9月分(10月末納付分)からとなりますが、基本給や手当の単価を変更したなどの事情がある場合、9月より前に随時改定により標準報酬月額が変更となることがありますので注意が必要です。
給与変更のタイミングについて
社会保険料は翌月徴収が原則ですが、当月徴収となっている会社もございます。算定基礎届の結果をいつ反映させるのか、会社によって異なりますのでご留意ください。
【翌月徴収の代表例】末日翌月15日支給
4月1日入社の社員の社会保険料を預かり始めるのは5月15日の給与支給開始時のケース
→4月分の保険料を5月の給与で預かり、納期限である5月末日までに納付している
上記のケースは、算定基礎届の結果についても、9月分は10月支給の給与から変更になります。
【当月徴収の代表例】20日締め当月末日支給
4月1日入社の社員の社会保険料を預かり始めるのは4月末日の給与支給開始時のケース
→4月分の社会保険料を4月の給与で預かり、納期限である5月末日までに納付している
このように、納期限より1か月早く預かっているケースもあります。その場合、算定基礎届の結果についても、9月分は9月支給の給与から変更になります。
労務問題対策には専門家の支援を
当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】