2022年10月以降の 労務関係法改正について
- 2022.10.25 コラム
さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
雇用保険料率の変更
2022年10月給与から雇用保険料率が下記の通り変更となります。給与計算の際に被保険者負担の雇用保険料に注意しましょう。
業種 | 負担者 |
2022年 4~9月まで |
2022年 10月以降 |
一般の事業 | 被保険者負担 | 3/1000 | 5/1000 |
事業主負担 | 6.5/1000 | 8.5/1000 | |
農林水産・清酒製造業 | 被保険者負担 | 4/1000 | 6/1000 |
事業主負担 | 7.5/1000 | 9.5/1000 | |
建設業 | 被保険者負担 | 4/1000 | 6/1000 |
事業主負担 | 8.5/1000 | 10.5/1000 |
具体的な計算方法ですが、10月分の変更は、10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間から新料率が適用されますのでご注意ください。
例)15日締めの場合
9月16日~10月15日締めの計算は、9月16日~9月30日の期間分も含めて、すべて新両率です。
社会保険適用拡大
2022年10月以降、従業員数101人以上の事業主に対して社会保険の適用がパート・アルバイトにも拡大されます。具体的には、社会保険加入対象となる従業員の範囲が「正社員の4分の3以上(およそ週30時間以上)の勤務をするパート・アルバイト」から「週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、かつ2ヶ月以上の雇用見込みのあるパート・アルバイト」に拡大されます。
なお、「従業員数101人以上」のカウント方法については、①フルタイム従業員+②週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計人数となります。今回新たに適用拡大対象となりそうな事業主に対して、事前に年金機構から案内文書が送られることになっています。社会保険適用拡大に際して新たに被保険者となるパート・アルバイトに向けて、法改正により加入の必要がある旨を周知しましょう。「配偶者の扶養範囲内で働きたい」というニーズもあるでしょうから、働き方の相談にも応じることになるでしょう。
育児休業分割取得と産後パパ育休
2022年10月から育児休業の分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が始まります。育児休業は今まで原則として分割不可でしたが、今後は2回の分割取得が認められるようになります。また、産後56日の男性育児休業取得を促す目的で「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が育児休業と別に創設されます。この産後パパ育休と育児休業を合わせて、男性は最大4回の育児休業分割取得が可能となります。
なお、産後パパ育休を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」として育休前の給与の約67%の給付が受けられますので、男性育児休業を取得しやすくなります。
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