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未払い残業時効延長のリスクを考える

2022.09.26 コラム

  さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

 民法では様々な債権の消滅時効期間を定めていますが、労働者にとって重要な債権である「賃金」の消滅時効期間は、労働基準法で定められています。同法では「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権=いわゆる毎月の賃金」は1年で消滅すると定められていましたが、それだと労働者の保護に欠けることから、賃金債権については労働基準法によって2年の消滅時効期間が定められていました。

改正の内容

 2020年4月の改正民法施行と同時に上記の労働基準法も改正され、賃金の消滅時効期間が原則5年になりました。ただし、当分の間は経過措置として3とされました。

 

 改正のポイント

      ① 賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長(ただし、当分の間3)

      ② 202041日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となる

      ③ 賃金台帳など記録の保存期間も5(当分の間3)に延長

具体的な影響

 

 例えば月末締め翌月10日払いの会社の「20204月分」の賃金にかかる時効は2023510日に完成しますが、これは法改正前であれば「すでに会社側が時効消滅を主張できていた賃金」になります。つまり、20224月以降の未払い残業代請求事件は徐々に請求対象月が拡大し、来年度以降は3年分の請求をされる可能性があります。

シミュレーション

 1日2時間≒月間40時間の残業をした場合の月給別、時効年数別未払い残業代リスクをシミュレーションした表が以下の通りです。時効が3年、5年と延長することで当然未払い残業代リスクも1.5倍、2.5倍と増えることになります。また残業時間がさらに多い場合、月間60時間を超えた残業の割増率アップ(25%50%)の影響も受けることになるため、金銭的リスクはさらに高まることになります。

時効年数、月給額に応じた未払い残業代の試算表

時効年数
2年 3年 5年
月給 20万円 141万円 211万円 352万円
30万円 211万円 317万円 529万円
40万円 282万円 423万円 705万円
50万円 352万円 529万円 882万円

※月間残業40時間、月所定労働時間170時間、割増率25%で試算

時効の完成猶予

 その他2020年の民法改正により、差押えや訴訟など、裁判所の手続きのほかに、当事者間で協議を行う旨の合意が書面でされた場合も、原則として1年間ずつ(最大5)時効の完成を猶予することができます。つまり、時効が延びただけでなく今までよりも簡単に時効完成を阻止できるようになった点でも労働者側を考慮した改正と言えます。よりリスク管理の重要性が高まっています。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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