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2022年最低賃金について

2022.09.14 コラム

 

 さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

最低賃金はどのように決まるか

 最低賃金は労働者の生計費や事業者の支払い能力などを考慮の上「中央最低賃金審議会」が引き上げ額の目安を発表し、それを踏まえて都道府県の労働局長が決定します。今年は82日に中央最低賃金審議会から目安が発表され、8月23日に改定額の発表がされました。

コロナ禍での大幅アップの理由

 コロナ禍や物価上昇の影響により、経営が厳しい事業者もある中でなぜ最低賃金が大幅に上がるのでしょうか。主な理由として、最低賃金が景気改善のための重要な経済施策の一つであると考えられていることが挙げられます。

 物価上昇に対する低賃金労働者の保護という名目以外に、消費を促して日本経済全体を活性化させたいという目的もあるでしょう。今回の中央最低賃金審議会の資料においても、コロナ禍の影響を受けた飲食業や、物価上昇をサービス価格に転嫁できない企業の厳しさに言及しつつも、「賃金水準が上昇していること」「消費者物価指数が上昇していること」などを根拠に大幅アップになったという説明がなされています。

 なお、欧米先進諸国と比べると日本の最低賃金は低く、政府が掲げる「最低賃金全国平均1,000円以上」に向けて、今後も最低賃金上昇の傾向は続くという見方が一般的となっています。

 

2022年最低賃金の目安

 各都道府県の引上げ額の目安については、地域別有効求人倍率などを考慮の上、都道府県ごとにランクを定めて目安が示されていますが、下の表の通りいずれのランクも「30円以上のアップ」とされています。

ランク 都道府県 上昇額
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 31円
B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 31円
C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 30円
D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 30円

 決定した最低賃金を確認するにはこちらのURLをクリックしてください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf

最低賃金と月給

 最低賃金は時給で示されるため、月給制の場合は以下の手順で時給に換算して最低賃金チェックをします。

        ① 最低賃金計算から除外する手当※を月給から除く

          ※家族手当、通勤手当、住宅手当、臨時手当など

        ② ①を1箇月平均所定労働時間で割る

        ③ 地域別最低賃金と比較する

愛知の場合の月給額

 愛知の最低賃金が986円となりましたので1ヶ月平均所定労働時間が170時間ならば986円×170時間=167,620円が月給の最低ラインとなります。

 基本給165,000円+固定残業手当32,000(26時間相当)という給与の方の場合は、基本給を2,620円上昇させるだけでなく、固定残業手当も基本給に連動して58円は確実に増加させる必要があります。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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