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2026年の最低賃金引き上げについて

2026.09.07 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

2026年728日、中央最低賃金審議会は2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の引き上げ目安を答申しました。

ランク別の引上げ額の目安はAランク54円、BCランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は現在の1,121円から1,176円(+55円、+4.9%)となります。

前年度の+66円(過去最大)に次ぐ高水準ですが、引き上げ額・率とも前年度を下回るのは6年ぶりとなります。

この目安をもとに、8月以降は各都道府県の地方最低賃金審議会が実際の金額を審議・答申します。

813日時点ですでに答申を終えた地域では、中央目安を上回る県もあります(表の掲載県では、宮城県が目安+4円、愛知県が目安+1円)。

主要都道府県の前後比較

  1. 右の表は2025年度(現行)と2026年度の答申額・試算額の比較です。
  2. ※沖縄は8月17日時点で未答申。労使の調整は目安(+56円)を上回る水準で進んでおり、確定額は1,079円を上回る可能性があります。

答申額は審議会が労働局長に示した答申であり、異議申出、労働局長の決定、公示を経て初めて確定します。

発効日は2026101日を軸に調整が進んでいますが、福岡県のように104日となる県もあります。

いずれも確定前の見込みです。

  1. 40時間月給社員の計算例

月給制の場合、最低賃金を満たしているかは以下の式で時給換算して確認します。

  時給 = 月給(最低賃金の対象となる賃金)÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は年間休日数によって変わりますが、目安の173.8時間(週40時間×365日÷7日÷12か月)を当てはめると、

愛知県の答申額1,195円では、1,195円 × 173.8時間 = 207,691円が、最低賃金を満たすために必要な月給額です。

これを下回ると最低賃金割れになります。

実際の所定労働時間は自社の年間休日数から算出してください。

また、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与などは比較の対象から除外し、「基本給+対象となる諸手当」で判定します。

施行日までの決定の流れ

  •  ・6月:厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に諮問
  •  ・7月下旬:中央最低賃金審議会がランク別の引き上げ目安を答申
  •  ・8〜9月:各地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて金額・発効日を審議・答申
  •  ・答申後:異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が改定額を正式決定
  •  ・官報公示後、都道府県ごとに定められた発効日から新しい最低賃金が適用(10月以降、順次)

発効日は都道府県ごとに異なり、2025年度は年明けまでずれ込んだ地域もありました。

実務上は各労働局の正式発表を待って賃金表・求人時給の見直しを行いましょう。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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