2026年の最低賃金引き上げについて
- 2026.09.07 コラム
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はじめに
2026年7月28日、中央最低賃金審議会は2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の引き上げ目安を答申しました。
ランク別の引上げ額の目安はAランク54円、B・Cランク56円で、目安どおりなら全国加重平均は現在の1,121円から1,176円(+55円、+4.9%)となります。
前年度の+66円(過去最大)に次ぐ高水準ですが、引き上げ額・率とも前年度を下回るのは6年ぶりとなります。
この目安をもとに、8月以降は各都道府県の地方最低賃金審議会が実際の金額を審議・答申します。
8月13日時点ですでに答申を終えた地域では、中央目安を上回る県もあります(表の掲載県では、宮城県が目安+4円、愛知県が目安+1円)。
主要都道府県の前後比較
- 右の表は2025年度(現行)と2026年度の答申額・試算額の比較です。

- ※沖縄は8月17日時点で未答申。労使の調整は目安(+56円)を上回る水準で進んでおり、確定額は1,079円を上回る可能性があります。
答申額は審議会が労働局長に示した答申であり、異議申出、労働局長の決定、公示を経て初めて確定します。
発効日は2026年10月1日を軸に調整が進んでいますが、福岡県のように10月4日となる県もあります。
いずれも確定前の見込みです。
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週40時間月給社員の計算例
月給制の場合、最低賃金を満たしているかは以下の式で時給換算して確認します。
時給 = 月給(最低賃金の対象となる賃金)÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間は年間休日数によって変わりますが、目安の173.8時間(週40時間×365日÷7日÷12か月)を当てはめると、
愛知県の答申額1,195円では、1,195円 × 173.8時間 = 207,691円が、最低賃金を満たすために必要な月給額です。
これを下回ると最低賃金割れになります。
実際の所定労働時間は自社の年間休日数から算出してください。
また、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与などは比較の対象から除外し、「基本給+対象となる諸手当」で判定します。
施行日までの決定の流れ
- ・6月:厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に諮問
- ・7月下旬:中央最低賃金審議会がランク別の引き上げ目安を答申
- ・8〜9月:各地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて金額・発効日を審議・答申
- ・答申後:異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が改定額を正式決定
- ・官報公示後、都道府県ごとに定められた発効日から新しい最低賃金が適用(10月以降、順次)
発効日は都道府県ごとに異なり、2025年度は年明けまでずれ込んだ地域もありました。
実務上は各労働局の正式発表を待って賃金表・求人時給の見直しを行いましょう。
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