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熱中症対策の法的義務と具体的方法

2026.08.20 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

近年の猛暑により、職場における熱中症のリスクは年々高まっています。

厚生労働省の統計でも、熱中症による労働災害は増加傾向にあり、20256月からは労働安全衛生規則の改正により、事業者に対する熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」へと強化されました。

企業は今後、単なる注意喚起にとどまらず、具体的な体制整備を行う必要があります。

  1. 1.法的義務の内容

改正労働安全衛生規則では、WBGT値(暑さ指数)がおおむね28度以上、または気温31度以上となる作業において、以下の対応が事業者に義務付けられています。

  •  ・早期発見の体制整備:作業者の健康状態を確認する体制(声かけ、巡視、バディ制など)の構築
  •  ・重篤化防止の措置:症状が疑われる作業者を発見した際の作業離脱、冷却、医療機関への搬送等の手順をあらかじめ定めること
  •  ・関係者への周知:上記の体制・手順を作業者及び関係者に周知すること

違反した場合は労働安全衛生法に基づき、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。単なる推奨事項ではなく、罰則を伴う義務である点に注意が必要です。

  1. 2.対象となる業種・作業・時間

屋外作業はもちろん、屋内であっても空調のない倉庫、厨房、工場内の高温多湿な作業場所などにおける連続1時間以上/14時間超の作業が対象となります。

例えば飲食店においては、厨房内の調理業務やデリバリー配送業務においても熱中症が発生するケースが多く、特に夏季の繁忙期には注意が必要です。

  1. 3.具体的な対応方法

(1) WBGT値の測定・管理

簡易型のWBGT測定器(1万円程度から購入可能)を作業場に設置し、数値を記録・可視化します。

数値に応じて休憩の頻度や作業内容を調整するルールを事前に定めておくことが有効です。

(2) 休憩・水分補給体制の整備

  • ・休憩スペースに冷房や送風機を設置
  • ・経口補水液や塩分タブレットの常備
  • ・「1時間ごとに水分補給」など具体的なルールを掲示

(3) 声かけ・バディ制の導入

一人作業を避け、複数人での作業体制やペア制(バディ制)を導入し、異変の早期発見につなげます。

特に厨房のように個々が持ち場に固定されやすい環境では、管理者による定期巡視が重要です。

(4) 緊急時対応マニュアルの整備

熱中症の疑いがある場合の対応手順(作業離脱日陰・涼所への移動衣服を緩める冷却救急要請の判断基準)を文書化し、朝礼等で周知します。

119番通報の判断基準を具体的な症状(意識障害、嘔吐、体温上昇など)で示しておくと現場が迷いません。

(5) 教育・研修の実施

年に1回、夏季前を目安に熱中症予防研修を実施し、自己管理(前日の睡眠、飲酒後の作業リスクなど)についても周知します。

おわりに

熱中症対策は、もはや「福利厚生」の一環ではなく、履行しなければ罰則を伴う法的義務です。酷暑に備えて、十分な熱中症対策を講じましょう。

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