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高年齢者雇用安定法の改正による定年制見直し状況について

2024.07.01

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)という法律をご存じでしょうか。

少子高齢化に伴い人口の減少が予想される中で、労働意欲を持った高齢者が長く働けるよう、労働機会の確保や労働環境の整備を目的に制定された法律です。

この法律は以下のようなポイントが含まれています。

 

 

 

各企業の高年齢者雇用安定法に対する対応状況

令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(令和561日現在)の集計結果によると、各企業の取り組み状況は次のようになっています。

65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%で、高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%、「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%となっています。

また70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 29.7%で、中小企業では30.3%、大企業では22.8%となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに定年制を廃止している企業は3.9%、定年を60歳とする企業は66.4%、定年を65歳とする企業は23.5%、定年を70歳以上とする企業は2.3%となっています。

 

 

 

 

 

 

現在は「70歳までの高年齢者就業確保措置」は努力義務となっていますが、いずれ義務化されることが予想されます。

まだ対応ができていない場合は義務化してから慌てないためにも、あらかじめ制度の導入等を検討した方がよいでしょう。

また最大で160万円の助成金が出る「65歳超雇用推進助成金」という制度もありますので、うまく活用していきましょう。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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