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スポットワーカー活用の際の注意点

2025.10.27 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

近年、タイミーなどの「スポットワーカー」サービスを活用する企業が急増しています。

人手不足が常態化するなか、繁忙期や突発的な欠員対応に柔軟に対応できるこの仕組みは、多くの中小企業にとって魅力的です。

登録アプリから即座に人材を確保できる利便性は大きい一方で、「単発だから特別扱いでよい」と軽視すると、労務トラブルや法令違反に直結しかねません。

以下、実務で特に注意すべきポイントを整理します。

雇用契約と労働条件の明示

たとえ1日単位や数時間だけの勤務であっても、スポットワーカーと会社の間には労働契約が成立します。

労働基準法に基づき、賃金・労働時間・業務内容・就業場所などの労働条件を記した「労働条件通知書」を書面または電子で交付する義務があります。

アプリ上で「時給1,200円・シフト4時間・清掃業務」などの条件で合意している場合、その条件を後から一方的に変更することはできません。

労働時間管理と割増賃金

スポットワーカーの労働時間も、他の労働者同様に適切に管理しなければなりません。

当然、時間外労働、深夜労働や休日勤務の場合には、割増賃金の支払い義務も生じます。

さらに、継続的に同一人物を利用したり、掛け持ちの労働者を雇用したりする場合には、週40時間等の法定労働時間の制約を受けることになります。

安全衛生と労災保険

スポットワーカーも労働者災害補償保険(労災保険)の対象です。

就業前には業務内容や作業上の注意点を説明するなど、安全配慮義務を果たす必要があります。

就業に際しマニュアルなどを用いて注意点を説明し、事故防止に努めましょう。

万一の事故が発生した場合には、通常の従業員と同様に労災手続きを行う必要があります。

社会保険・雇用保険の取扱い

スポットワーカーは単発勤務が多いため、多くの場合は社会保険や雇用保険の加入要件を満たしません。

ただし、同一人物を継続的・反復的に利用し、「週20時間・31日以上」など一定の労働時間や雇用見込みを超える場合には加入義務が発生することに注意が必要です。

個人情報と守秘義務

短期の就業であっても、ワーカーが顧客情報や企業の営業秘密情報に触れる可能性があります。

情報漏洩を防ぐため、守秘義務の誓約書を取り交わしたり、業務範囲の明確化や情報の閲覧権限の設定など取り扱いルールを策定したりといった対策も検討しましょう。

契約形態

 一部でスポットワーカーを「業務委託契約」と誤解しているケースが見られますが、実態は雇用契約です。

業務内容や勤務時間を指定し、指揮命令下で働かせる以上、労働者としての扱いが必須です。

委託契約的な扱いをしてしまうと、偽装請負と判断されるリスクがあります。

法令遵守を前提に有効活用を

スポットワーカーは、即戦力を短期間で確保できる便利な仕組みです。

しかし、採用や管理の手間を省ける反面、法的リスクや安全配慮義務が曖昧になりやすい点で注意が必要です。

この記事で挙げた「条件明示・労働時間管理・労災対応・情報管理」といった基本を丁寧に押さえることが、トラブル防止と円滑な運用につながります。

法令を遵守しつつ柔軟にスポットワーカーを活用できれば、人手不足対策として非常に有効です。スポットワーカーの活用を見越して、適宜マニュアル整備その他の労働環境整備を行いましょう。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】

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