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教育訓練給付制度の改正について

2025.04.16 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

2025年4月以降、法改正により雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら教育訓練を受ける場合、給付制限が解除されます。

これにより、求職者がより柔軟にスキルアップを図りながら、経済的な支援を受けることが可能になります。

以下、改正の詳細や企業・労働者への影響を解説します。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、働く人のスキルアップを支援し、キャリア形成を促進するための雇用保険の制度です。

一定の要件を満たした雇用保険の被保険者または離職者が、厚生労働省の指定する教育訓練を受講した場合、受講料の一部が給付金として支給されます。

教育訓練給付には以下の3種類があり、それぞれの給付率、上限、対象訓練の違いは以下のとおりです。

 

 

 

 

近年のリスキリング需要の影響で、対象訓練、給付額ともに充実しています。

給付制限とは

給付制限とは、基本手当を受け取るまでの「おあずけ期間」のようなもので、自己都合離職の場合に1ヶ月〜3ヶ月設定されるものです。

解雇などの理由の場合には給付制限はありません。

法改正の内容

これまで、基本手当を受給しながら教育訓練を受ける場合、原則として給付制限がありました。

今回の改正により、教育訓練を受ける(または離職日前1年以内に受けた)求職者は、給付制限なしで基本手当を受給できるようになります。

 

企業の対応

企業側としては、在職中の雇用保険被保険者に対して教育訓練を奨励するとよいでしょう。

被雇用者の傾向として、一般的な情報として伝えるよりも、個別に具体的な訓練を示して「あなたは雇用保険の加入期間の要件を満たしているから◯◯の講座に通ってみたらどうですか?教育訓練給付も受けられるし、資格取得によって資格手当◯◯円がつくようになる※からメリットがあります」などと伝えるとよいでしょう。

※資格手当がある場合

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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