遺族年金制度等の見直しについて
- 2024.10.17 コラム
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はじめに
現行の遺族年金制度は、「夫が働き、専業主婦等の妻を扶養する」という家庭を想定しており、性別により受給要件・内容に差が設けられていますが、この度時代の変化に合わせて遺族年金制度の見直しが検討されています。
現行制度と見直しの概要について解説します。
現行の遺族年金制度
現行の遺族年金制度は、大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。
遺族基礎年金は国民年金の被保険者が死亡したときに子のある配偶者または子(子には年齢等制限あり)に支給され、遺族厚生年金は厚生年金被保険者等が死亡したときに子のある妻または子、子のない妻、孫、並びに一定の要件を満たす夫または家族に支給されます。
遺族基礎年金が「子のある配偶者」を対象とした年金給付であることと比較して、遺族厚生年金は「夫は配偶者が亡くなったとしても自らの就労により生計を立てることができる」という考えの下で、夫は55歳以上でないと支給されません。
逆に、「妻は独力で生計を立てることが難しい」という考えにより、子のない妻に対しても支給される(子のない夫も妻の死亡当時55歳以上であれば受給権がある)という制度上の男女差が設けられています。
具体的には、子のいない場合の遺族厚生年金について、現行制度では夫婦で以下のような違いがあります。
見直しの方向性
今回の見直しの対象は子どもがない世帯に対する遺族厚生年金です。
20~50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、夫婦どちらも5年間の有期給付とすることが検討されています。
具体的には、50代未満の夫を「5年間有期給付」の対象としつつ、妻が30歳未満に死別した場合の「5年間有期給付」の対象年齢を右図のように段階的に引上げを徐々に行うことが見込まれています。
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