名古屋で顧問先350社超の社会保険労務士法人。
就業規則のご相談から給与計算まで幅広く対応

2024年パートへの社会保険適用拡大の予定

2024.02.14 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、202410月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

以下、内容を解説します。

202410月からの適用拡大

2024年10月以降は、社会保険の加入対象となる労働者数が51人以上の企業について、パート・アルバイトにも社会保険適用をしなければなりません。

この「51人」の判断基準のポイントは以下2点です。

  • (1)1年のうち6ヶ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の合計が51人以上となること

 正社員、ならびに正社員の4分の3以上の勤務をするパート・アルバイトの総数が51人を超える月が過去1年のうち6回以上の場合に適用拡大の対象となります。 202410月時点で要件を満たさない場合も、その後の各月ごとの被保険者数の状況に応じて適用拡大の対象となります。

  • (2)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数で判定し、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数で判定する

法人の場合、法人番号単位でまとめて51人要件を判定しますので、中小企業にも当てはまることが多くなりそうです。

 

社保加入対象となる者

被保険者数51人以上の企業に勤めるパート、アルバイトは、以下の条件にすべて該当する場合、202410月から新たに社会保険加入対象となります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上  

②月額賃金が8.8万円以上

2ヶ月を超える雇用の見込みがある  

④学生でない

 

事前にすべき対応

パート・アルバイトとして勤務する労働者の中には、自ら社会保険被保険者になりたくない(家族の扶養に引き続き入りたい)という希望を持っている場合もあります。

来年10月から適用拡大の対象になりそうな労働者に対して、意向を尋ね、必要に応じて勤務時間の増減を話し合うと良いでしょう。

適用拡大の対象外の企業における対応

この適用拡大の対象とならない企業については、前述のパート・アルバイトを社会保険に加入させる義務はありませんが、労使の合意に基づきパートタイマーも社会保険に加入できることとなります。

ただし、加入する場合には、企業単位になりますので、加入要件に該当するパートタイマーのうち、希望者だけを加入させるといった対応はできません。

具体的には以下ABのいずれかの同意書を提出します。

 

A:当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意書

B:Aに規定する労働組合がないときは、当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意または当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意書

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】

最新のお知らせ・セミナー情報

  • 2024.04.25 コラム
    2024年度厚労省予算案から見える動向
  • 2024.04.19 コラム
    退職代行業者から連絡があったら
  • 2024.04.12 コラム
    「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正
  • 2024.04.03 コラム
    社会保険における賞与の定義と保険料計算について
  • 2024.03.27 コラム
    「自然退職」とは何か

予約 予約

052-602-9671

受付:平日9:00~17:00

アクセス

本社
〒460-0024 
名古屋市中区正木4-8-13金山フクマルビル5階
平安オフィス
〒462-0819 
名古屋市北区平安2-1-10 第五水光ビル401
PAGETOP