2024年パートへの社会保険適用拡大の予定
- 2024.02.14 コラム
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はじめに
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、2024年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
以下、内容を解説します。
2024年10月からの適用拡大
2024年10月以降は、社会保険の加入対象となる労働者数が51人以上の企業について、パート・アルバイトにも社会保険適用をしなければなりません。
この「51人」の判断基準のポイントは以下2点です。
- (1)1年のうち6ヶ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の合計が51人以上となること
正社員、ならびに正社員の4分の3以上の勤務をするパート・アルバイトの総数が51人を超える月が過去1年のうち6回以上の場合に適用拡大の対象となります。 2024年10月時点で要件を満たさない場合も、その後の各月ごとの被保険者数の状況に応じて適用拡大の対象となります。
- (2)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数で判定し、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数で判定する
法人の場合、法人番号単位でまとめて51人要件を判定しますので、中小企業にも当てはまることが多くなりそうです。
社保加入対象となる者
被保険者数51人以上の企業に勤めるパート、アルバイトは、以下の条件にすべて該当する場合、2024年10月から新たに社会保険加入対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
事前にすべき対応
パート・アルバイトとして勤務する労働者の中には、自ら社会保険被保険者になりたくない(家族の扶養に引き続き入りたい)という希望を持っている場合もあります。
来年10月から適用拡大の対象になりそうな労働者に対して、意向を尋ね、必要に応じて勤務時間の増減を話し合うと良いでしょう。
適用拡大の対象外の企業における対応
この適用拡大の対象とならない企業については、前述のパート・アルバイトを社会保険に加入させる義務はありませんが、労使の合意に基づきパートタイマーも社会保険に加入できることとなります。
ただし、加入する場合には、企業単位になりますので、加入要件に該当するパートタイマーのうち、希望者だけを加入させるといった対応はできません。
具体的には以下A、Bのいずれかの同意書を提出します。
A:当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意書
B:Aに規定する労働組合がないときは、当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意または当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意書
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