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過労死ラインの長時間労働に対する監督署調査について

2023.11.22 コラム

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに


 厚生労働省が2023年度の臨検調査について、いわゆる「過労死ライン」を超えるような長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導に重点が置かれることが予想されます。本年4月から中小企業における60時間超の残業に対する割増率が引き上げられたこともあり、多すぎる残業への監督指導は強化されるでしょう。以下、長時間残業に関連して注意すべきポイントについて解説します。

過労死ラインとは


厚生労働省が定める過労死の定義は以下のものとされています。
1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡
2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

そして「過労死ライン」とは、過労死と長時間労働に因果関係があるという前提に基づき、発症直前の「危険な長時間残業の基準時間」を定めたものです。

現在の過労死ラインは次のように定められています。

時期 過労死ライン 判定
発症前6か月 概ね45時間超/月
発症前1か月 残業100時間超/月 ×
発症前2〜6か月 残業80時間超/月 ×

 ▲‥業務との関連性が徐々に強まる ×‥業務と発症の関連性が強いと評価される

上記から、一般に残業時間の過労死ラインは「月80時間超」が目安とされています。

過労死ラインが疑われる根拠


【特別条項付き36協定】
特別条項付き36協定で、時間外労働の上限を労働基準法の上限スレスレである「月100時間未満、年720時間」に設定した場合、長時間労働が常態化していることを疑われる可能性があります。なお、特別条項付き36協定とは、残業時間について労使で締結する36協定のうち、法定の上限(原則月45時間、年間360時間)を超える可能性があること、および超える際の限度時間や手続きを付記したものです。


【労災申請・労働者からの申告】
長時間労働が原因でうつ病などの労災申請があった場合、まず間違いなく長時間労働の実態を確認されることになります。また、労働者や元労働者から長時間労働についての申告が監督署になされた場合も同様です。


【︎業種・業態】
労働基準監督署の臨検調査はしばしば年度ごとに重点業種が定められているようです。例えばある年はコンビニエンスストアに調査が集中しましたが、それは①深夜勤務労働者に対する健康診断の実施状況②外国人労働者の不法就労③月給労働者の残業未払いなどをターゲットにしたものと予想されます。

毎日残業が4時間は危険水準
1日4時間の残業を20日続けると1ヶ月の残業時間が平均80時間となります。経営者は残業させているつもりがなくても、早朝勤務や昼休みの休憩不足、休日勤務などが積み重なって残業時間が過労死ラインに至ることもあります。危険な長時間労働とならないよう、実質的な労働時間の把握に努めましょう。

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