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労災保険率の改定について

2024.05.09

さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

はじめに

労災保険料は原則としてその全額を事業主が負担するもので、労働者を1日でも雇用する事業主は労災保険に加入しなければなりません。

また、労災保険料率は危険度に応じて業種ごとに定められていますが、各業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。

20244月から労災保険料率が一部改定となる予定のため、その変更予定内容と保険料の計算方法について解説します。

20244月からの労災保険料率

2024年度からの主な労災保険料率は下表のとおりです。

工業系の業種17業種について労災保険料率が下がる予定となっておりますが、パルプまたは紙製造業、ビルメンテナンス業、電気機械器具製造業において保険料率が微増する見通しとなっています。

 

業種

現行

改定()

業種

現行

改定()

林業

6.00%

5.20%

ビルメンテナンス業

0.55%

0.60%

水力発電施設等新設業

6.20%

3.40%

建築事業

0.95%

0.95%

食料品製造業

0.60%

0.55%

その他の各種事業

0.30%

0.30%

金属製品製造・加工業

1.00%

0.90%

 

 

 

 

労災保険料の計算方法

労災保険料は、労災保険の対象となる労働者に支払った賃金の年度合計額(=賃金総額)に上表の保険料率を乗じて求められます。

この賃金について、労働の対償として支払われるもの全てが対象となりますが、下表の通り、臨時的なものや実費弁償的なものについては対象外となります。

 

【労災保険対象となる賃金/ならない賃金】

対象賃金

基本給、各種手当、残業手当、管理職手当等、賞与、通勤手当・定期券、休業手当

対象外賃金

休業補償費、祝い金・見舞金、解雇予告手当、出張旅費 、宿泊費、チップ、退職金

 

具体的な金額イメージ

前述した通り労災保険料は原則として全額を会社が負担しますが、一般的な事務系職種(その他の各種事業)の場合年収の0.3%程度であるため、それほど大きな金額ではありません。

なお、雇用保険料率は現在一般の業種で1.55%(事業主負担0.95%、本人負担0.6%)であり、労災保険料と比較すると負担割合が大きいものになります。

また、社会保険料率は事業主負担だけで年収の15%程度であるため、事業主負担はさらに大きいものになります。

 

【年収別労働社会保険料の事業主負担額比較表(その他の各種事業の場合)】

年収

労災保険

雇用保険

社会保険

300万円

0.9万円

2.85万円

45万円

400万円

1.2万円

3.8万円

60万円

500万円

1.5万円

4.75万円

75万円

 

今年10月から51人以上の中小企業についてパート・アルバイトに対しても社保適用拡大がなされます。

全体的な保険料負担を見越した上で必要な対策を講じましょう。

労務問題対策には専門家の支援を

 当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

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