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2022年12月以降の雇用調整助成金について

2022.12.26 コラム

  さくら社会保険労務士法人では、愛知・名古屋を中心に労務問題対応、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。 

はじめに

 コロナの影響で特例的措置が長らく続いていた雇用調整助成金は202212月以降ようやく通常制度に戻る見込みです。ただし、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられます。その他、売上減少など生産指標を再確認される見通しとなっています。

経過措置の対象範囲について

 2020年1月24日から20221130日までの間に初日がある休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。

 なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、202212月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります(一部緩和措置あり)。

助成内容について

判定基礎期間の初日 2022年12月~2023年1月 2023年2月~3月
中小企業 原則※2 2/3 8,355円
特に業況が厳しい事業主※3

2/3(9/10)

9,000円

大企業 原則※2 1/2 8,355円
特に業況が厳しい事業主※3

1/2(2/3)

9,000円

 判定基礎期間(=給与計算期間)の初日がいつに属しているかによって、表の通り雇用調整助成金が支給されます。

(注)上段は助成率。下段の金額は1人1日あたりの上限額。 経過措置の内容について 括弧書きの助成率は2021年1月8日以降の解雇等がない場合

※2:生産指標が、前年同期比(2018年から2022年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。

※3:生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。

 その他のコロナ特例(計画届を提出不要とすることやクーリング期間を適用しないことなど)は、経過措置期間中継続される予定です。

対象期間延長と生産指標再確認

 ①原則措置

 2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間が20233月末まで延長されます。1年を超えない場合は対象期間の延長はありません。また、経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)が求められます。

②特例措置

 特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、今までと同様に毎月生産指標の確認(3か月平均で30%以上減少しているか)を行います。

支給日数

 判定基礎期間の初日が202212月1日以降の休業等については、20221130日以前に受給した日数に関係なく、202212月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可となる予定です。なおこの100日は休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で割った日数を用います 。

 

 

 

 

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