一般健康診断の実施方法について
- 2022.12.06 コラム
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健康診断の種類
種類 | 内容 |
①雇入時の健康診断 | 雇入時に実施 |
②定期健康診断 | 1年毎に1回実施 |
③深夜業従事者などの健康診断 | 配置換えの際及び6ヶ月毎に1回実施 |
④海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する際に実施 |
⑤特殊健康診断 | 有害業務に従事する場合に実施 |
労働安全衛生法により、会社は労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。実施義務のある健康診断は主に上図の通りです。一部の有害業務を除いて実施される①〜④他を「一般健康診断」と言い、検査項目が指定されています。
対象者
一般健康診断の対象者は「常時使用する労働者」であり、その基準は以下の2つになります。
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一般健康診断項目
一般健康診断においては、次の項目を実施しなければなりません。
注1:④について、雇入れ時健康診断においては、胸部エックス線検査のみとなっている。 注2: ⑥〜⑨はいわゆる血液検査。 |
代替措置など
雇入時の一般健康診断については、「入社日前3ヶ月以内」に入社予定の者が受診した健康診断結果を提出させることで代替することができます。ただし、雇入時健診は本来「会社に」実施義務があるため、何らか会社の費用負担を検討した方がよいでしょう。
また、定期健康診断は、市区町村など自治体で実施される健康診断等を本人が受診したもので代替することが可能です。ただし、一般健康診断の費用は会社が負担すべきですので、この健診費用は健診手当てなどの名目で支給した方が良いでしょう。
なお、協会けんぽまたは健康保険組合において健診費用の補助制度があります。各保険者に問い合わせて補助を活用しながら健康診断を実施していきましょう。
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